インターネットバンキングサービス専用 定期預金
ご利用いただける方
個人のお客様
あらかじめインターネットバンキングをご契約いただく必要があります。
期間
- 定型方式
3か月、6か月、1年 - 自動継続方式(元金継続・元利金継続)
預入
1) 預入方法
インターネットバンキングサービスで代表口座またはサービス利用口座からの振替入金により、預入れができます。
- 定期新約・・・定期預金口座の新規開設とお預入れ
- 定期入金・・・開設いただいている口座へのお預入れ
- 通帳、証書は発行いたしません。
残高・満期日の確認は本サービスの定期預金口座照会により確認できます。 - 総合口座または預金担保の取扱はできません。
- お届印は代表口座のお届印と共通とします。
2) 預入金額
1万円以上1,000万円未満
3) 預入単位
1円単位
払戻方法
インターネットバンキングサービス利用により、満期日以降に一括して振替先口座へお支払いたします。
お支払方法
- 即時のお支払
インターネットバンキングサービスで満期日当日に振替先口座へ即時のお支払がご利用できます。 - 予約のお支払
満期日の前日まで満期支払の予約ができます。 - 中途解約
満期日の前日まで中途解約がご利用いただけます。
※原則として当金庫本支店店頭でのお支払の取扱いは行いません。
利息
1) 適用利率
- 固定金利 (店頭表示金利)
- 預入時もしくは自動継続時の利率を約定利率として満期日まで適用します。
2) 利払方法(頻度)
この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および、預入日における当金庫の約定利率によって計算し、満期日に支払います。
この預金の利息の支払は、満期日に元金に組み入れ、または代表口座に入金します。
3) 計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金
- 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
- 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
中途解約時の取り扱い
- 当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときには最後の継続日)から解約日の前日までの日数および次の預入機間に応じた利率(小数点第3位以下は切り捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
預入期間 | 期限前解約利率 | |
---|---|---|
A | 6か月未満・・・ | 解約日における普通預金の利率 |
B | 6か月以上1年未満・・・ | 約定利率×50% |
金利情報の入手方法
金利はこちらをご覧いただくか、窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
本商品の苦情等は、信用金庫営業日に、お取引のある支店もしくは当金庫お客様相談室(9時~17時、電話:0120-200-157)もしくは(0270-30-5026)までお申し出ください。
なお、紛争解決措置等の詳細については、当ホームページ内「苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、月曜から金曜日(祝日、年末年始は除く)に、お取引のある支店もしくは当金庫お客様相談室(9時~17時、電話:0120-20-0157)もしくは(0270-30-5026)までお申し出ください。 - 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは月曜から金曜日(祝日、年末年始は除く)に、上記お客様相談室もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
その他参考となる事項
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円
までとその利息が保護されます)