振り込め詐欺救済法が施行されました
振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に支払う手続等について定めた法律(※)が施行されました。
※「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」
1.対象となる「犯罪利用口座」について
この法律の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害する、いわゆる振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。
対象となる具体的な犯罪利用口座は、預金保険機構からインターネットを利用して順次公告されます。
当金庫のホームページでは、預金保険機構の公告ページへのリンクを 設定しておりますので、ご利用ください。
2.被害金額支払のお申し出について
被害金支払の申請窓口は、お振込先金融機関となります。
被害に遭われた方は、預金保険機構の公告内容をご確認のうえ、お早めに、お名前・ご連絡先などをお振込先の金融機関へご連絡ください。
また、申請に際しては「申請書」、「本人確認書類」、「お振り込みの
事実を確認できる資料」等が必要となります。
(具体的な手続は、お振込先の金融機関へお問合せください。)
なお、お申し出をいただいた場合でも、被害金の支払対象とならない場合がございますのでご了承ください。
3.お問い合わせについて
当金庫では、振り込め詐欺等の被害に遭い、資金を振り込んでしまわれた方からのご相談をお受けしておりますので、ご遠慮なく各店の窓口または、お客様相談室までお問い合せください。
アイオー信用金庫 お客様相談室
TEL: 0270-30-5026
(受付時間:平日 9:00 ~ 17:00)
4.決定表の閲覧について
法律の定めるところにより、被害金額(被害回復分配金)の支払該当者を決定した場合には、本店に「決定表」を備え置きしております。
この「決定表」を閲覧できるのは、被害回復分配金の支払申請者とその代理人です。
閲覧をご請求される場合には、上記、お客様相談室までお問い合わせください
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