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預金保険制度について

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破錠し、預金等の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。

預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。このため、預金者は、預金保険の手続きを行う必要はありません。我が国の預金保険制度は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営主体となっています。

平成17年4月1日より、これまで凍結されてきたペイオフが全面解禁され、これに伴い、金融機関が経営破錠した場合、原則として、金融機関毎に、預金者一人当たり、元本1,000万円までとその利息等が預金保険制度に基づく保護の対象となります。

【ペイオフについて】

金融機関の預金者は、預金保険制度によって保護されておりますが、万一、金融機関が破綻した場合、一定限度額を超えた預金のお支払いは行われない事となっております。これを「ペイオフ」と言い、2005年4月からペイオフ解禁が全面実施されています。

対象となる預金 当座預金
無利息普通預金
別段預金等
利息のつかない等の条件を満たす預金(決済用預金)は全額保護

※「無利息、要求払い、引き落し等の決済サービスを提供できること」と3条件を満たすものです。

有利息普通預金
定期預金
定期積金等
合算して元本1,000万円までとその利息を保護
元本1,000万円までとその利息を超える部分については、破錠金融機関の財務状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

(以上 預金保険機構HP参照)

預金保預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構または当金庫窓口にお問い合わせください。

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