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大口定期預金

自由金利型定期預金 (大口預金)

ご利用いただける方

個人のお客様

法人のお客様

期間

  • 定型方式
    1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
  • 満期日指定方式
    1か月超5年未満
※定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱ができます。

預入

1) 預入方法

一括預入

2) 預入金額

1,000万円以上

3) 預入単位

1円単位

払戻方法

満期日以後に一括して払戻します。

利息

1) 適用利率

固定金利
預入時の店頭表示金利を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は,継続日における店頭表示の金利を適用します。

2) 利払方法(頻度)

預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。なお、中間利払日に支払う利息は、預入日又は前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数及び中間利払利率により計算します。

3) 計算方法

付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

税金

  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます)
    • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります。

付加できる特約事項

個人の自動継続扱いのものは「総合口座」の取扱ができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)

中途解約時の取り扱い

  • 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日までの日数により計算した期限前解約利率とともに支払います。
    なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。
  • 当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます)は預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます)及び次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間払利息が支払われている場合にはその支払額(中間利払日が複数ある場合には各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。

1)

預入日の1か月後の応答日の前日までに解約する場合には、次のA、B及びC(B及びCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。ただしCの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします)のうち最も低い利率。

A 解約日における普通預金の利率
B 約定利率-約定利率×30%
C 約定利率-{(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/(預入日数)}

なお基準金利とは、解約日にこの預金の元金を証書表面又は通帳記載の満期日までに新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。

2)

預入の1ヵ月後の応答日以降に解約する場合には、次のA及びBの算式により計算した利率(小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします)のうち、いずれか低い利率。

A 約定利率―約定利率×30%
B 約定利率-{(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/(預入日数)}

金利情報の入手方法

金利はこちらをご覧いただくか、窓口へご照会ください。

苦情処理措置・紛争解決措置

本商品の苦情等は、信用金庫営業日に、お取引のある支店もしくは当金庫お客様相談室(9時~17時、電話:0120-200-157)もしくは(0270-30-5026)までお申し出ください。

なお、紛争解決措置等の詳細については、当ホームページ内「苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。

その他参考となる事項

満期日以後の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。

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