変動金利定期預金(単利型)
ご利用いただける方
個人のお客様
法人のお客様
期間
- 定型方式
1年、2年、3年 - 満期日指定方式
1か月超3年未満
預入
1) 預入方法
一括預入
2) 預入金額
1円以上
3) 預入単位
1円単位
払戻方法
満期日以後に一括して払戻します。
利息
1) 適用利率
2) 利払方法(頻度)
中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月毎の応当日)、以後及び満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日又は前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数及び中間利払利率(約定利率(利率を変更したときは変更後の利率)×70%)により計算します。
3) 計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
- 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。
付加できる特約事項
- 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) - 個人の方で「障害者等確認申請書」をご提出いただき、必要な手続きを行っていただくとマル優制度の適用を受けられます。
中途解約時の取り扱い
- 満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数及び別表の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数及び別表の預入期間に応じた期限前解約利率によりにより計算した利息の合計額(期限前解約利息)とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。 - 当金庫がやむを得ないと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息は次のとおり支払います。
単利型のこの預金を満期日前に解約する場合
A.
預入日の6か月後の応答日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日前の日数及び解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
B.
預入日の6か月後の応答日以降に解約する場合には、解約日までに経過した各中間払日数及び次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切り捨てます)によって計算した金額並びに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数及び次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます)によって計算した金額の合計額(以下「期限前解約利息」といいます)をこの預金とともに支払います。
この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間利払利息(中間利払日がある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
a.
預入日の1年後の応答日から預入日の3年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
イ.
6か月以上1年未満・・・約定利率×50%
ロ.
1年以上3年未満・・・約定利率×70%
b.
預入日の3年後の応答日を満期としたこの預金の場合
イ.
6か月以上1年未満…約定利率×40%
ロ.
1年以上1年6か月未満・・・約定利率×50%
ハ.
1年6か月以上2年未満・・・約定利率×60%
ニ.
2年以上2年6か月未満・・・約定利率×70%
ホ.
2年6か月以上3年未満・・・約定利率×90%
金利情報の入手方法
金利はこちらをご覧いただくか、窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
本商品の苦情等は、信用金庫営業日に、お取引のある支店もしくは当金庫お客様相談室(9時~17時、電話:0120-200-157)もしくは(0270-30-5026)までお申し出ください。
なお、紛争解決措置等の詳細については、当ホームページ内「苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。
その他参考となる事項
- 満期日以後の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)