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自由型期日指定定期預金

ご利用いただける方

個人のお客様

期間

  • 最長3年(据置期間1年)
  • 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。ただし、満期日の指定は1か月前までに通知が必要です。
  • 預入時の申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続
    (元金継続、元利金継続)のお取り扱いができます。

預入

1) 預入方法

一括預入

2) 預入金額

1円以上300万円未満

3) 預入単位

1円単位

払戻方法

満期日以後に一括して払戻します。
※一部支払も可能です(据置期日を経過後)

利息

1) 適用利率

固定金利
預入時の店頭表示金利を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は,継続日における店頭表示の金利を適用します。

2) 利払方法(頻度)

満期日以後に一括して支払います。

3) 計算方法

付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年毎の複利計算

税金

個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)

  • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

付加できる特約事項

  • 自動継続扱いのものは「総合口座」の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期預金の「2年以上」約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • 個人の方で「障害者等確認申請書」をご提出いただき、必要な手続きを行っていただくとマル優制度の適用を受けられます。

中途解約時の取り扱い

  • 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
    なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。
  • 当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます)は預入日から解約日の前日までの日数及び次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切り捨て)によって計算し、この預金とともに支払います。
    なお、この預金のうち、複利型のこの預金の利息計算は、6か月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合には各中間払利息の合計額)と期限前解約との差額を清算します。
  預入期間 期限前解約利率
(1) 6か月未満・・・ 解約日における普通預金の利率
(2) 6か月以上1年未満・・・ 2年以上利率×40%
(3) 1年以上1年6か月未満・・・ 2年以上利率×50%
(4) 1年6か月以上2年未満・・・ 2年以上利率×60%
(5) 2年以上2年6か月未満・・・ 2年以上利率×70%
(6) 2年6か月以上3年未満・・・ 2年以上利率×90%

金利情報の入手方法

金利はこちらをご覧いただくか、窓口へご照会ください。

苦情処理措置・紛争解決措置

本商品の苦情等は、信用金庫営業日に、お取引のある支店もしくは当金庫お客様相談室(9時~17時、電話:0120-200-157)もしくは(0270-30-5026)までお申し出ください。

なお、紛争解決措置等の詳細については、当ホームページ内「苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。

その他参考となる事項

  • 満期日以後の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 満期日の指定がない時は,最長預入期限が満期日となります。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
    (当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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