定期積金
ご利用いただける方
個人のお客様
法人のお客様
契約期間
6か月以上5年以下
掛込
(1)掛込方法
定期または数回にわたり掛金の掛込みができます。
(2)掛込金額
1,000円以上
(3)掛込単位
1,000円単位
払戻方法
満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息(給付補填金)
(1)適用利率
固定金利
・新規契約時の店頭表示利率(年利回り)を満期日まで適用します。
(2)給付補填金の支払方法
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法
給付補填金は付利単位を100円として契約時における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
- 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。
付加できる特約事項
- 個人のものは「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.7%上乗せした利率)
- 普通預金等からの自動振替による受け入れができます。
金利情報の入手方法
金利はこちらをご覧いただくか、窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
本商品の苦情等は、信用金庫営業日に、お取引のある支店もしくは当金庫お客様相談室(9時~17時、電話:0120-200-157)もしくは(0270-30-5026)までお申し出ください。
なお、紛争解決措置等の詳細については、当ホームページ内「苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。
その他参考となる事項
- 掛込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
- 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)